kei 「蜘蛛の糸Ⅱ」

2023年3月退職 後の生と死を「絵と言葉」で考えたい…4月からは「画家」か?「肩書を持たないただの人間」として生活していこうと考えています。

「理念と現実」

ロシアのウクライナ侵攻 中国の軍事的増長 等の状況を見ると「日本国憲法第9条」を再考しなければならないのかも知れません

大江健三郎の著書によって「この法の順守」の意味の深さ 大切さを理解していたつもりですが

大江健三郎さん。人は未成熟で 貪欲で 愚かなままです。日本国憲法第9条は『世界で最も美しい法であり 理念』だと思いますが そちらに向かうことはできていません…私は悩んでいます」

 

日本国憲法 第9条は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これがもし 日本国憲法でなく「ウクライナ憲法」であったなら… ウクライナは一週間を待たずしてロシアの属領にされていたでしょう

 

「理念」は美しいものです  けれどいつも「現実」がそれに対峙します

 

トランスジェンダー女性の入浴断れば差別?という記事をみました

つまり体は男性でも心が女性の人は 男湯 女湯 どちらに入ればよいのでしょう?

性的少数者への理解を広げるための「LGBT理解増進法案」という理念は 日本では「是」の意見が多いようですが

トイレや浴場どちらに入るのか? という事柄に関しては その答えを持ち得ません YESもありNOもあることでしょう 当然です

 

これが「現実」というもの ではないかと思われます

 

私も憲法第9条について私なりの考えを持たなければなりません

風呂問題は私自身としては これで全然OKなんですけど…

 

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